自動車リサイクル法について

  • 自動車リサイクル法って?
  • 使用済自動車(廃車)から出る有用資源をリサイクルして、環境問題への対応を図るための法律です。詳しくは「日産リサイクル法」をご覧ください。

自動車は解体業者などにより、エンジンやボンネットなどの再利用可能な部品に分けられ、鉄などは素材としてリサイクルされています。1台の車の95パーセントをリサイクルできるように、メーカーや輸入業者が取り組みを進めています。自動車リサイクル法は2005年に施行されました。車のリサイクルについて、所有者、関連事業者、自動車メーカー及び輸入業者それぞれの役割をこの法律で定めています。

車の所有者に対しては、リサイクル料金を支払い、車を廃車にする時には自治体に登録された業者に引き渡すことを役割としています。関連事業者とは、引き取り業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者の各業者を指し、それぞれの役割を定めています。自動車メーカー及び輸入業者に対しては、自社で製造または輸入した車を廃車にした時にその自動車から発生するシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類を引き取り、リサイクルなどを行うことを役割としています。

ではリサイクル料金はいつ払うのかというと、新車購入時に支払うのが一般的です。料金を支払った時に発行されるリサイクル券は大切に保管しておく必要があります。また、支払ったリサイクル料金は財団法人 自動車リサイクル促進センターが管理しています。リサイクル料金は大きく分けるとシュレッダーダスト料金、エアバッグ類料金、フロン類料金、情報管理料金、資金管理料金に分けられます。料金は車のメーカーや車種によって違うので、メーカーや輸入業者に確認が必要となります。

自動車リサイクル法は、自動車の有用資源をリサイクルするだけでなく、違法業者の対策の役割も担っています。自動車リサイクル促進センターでは、無許可営業の禁止、リサイクル料金の不当転嫁、異動実績のない解体業者の調査、不適正なインターネット広告をする恐れのある業者への調査、エアバック類やフロン類の装備相違確認調査、一時抹消登録中の車両への現状確認調査などを行い適切にこの法律が遂行されるように取り組んでいます。